【決算公告】電子公告と電磁的開示の違いとは
一般法人法128条1項および一般法人法199条では、定時社員総会・評議員会の終結後遅滞なく貸借対照表などの決算書を広告しなければならないと定められており、決算公告に関する規定では「電子公告」と「電磁的開示」という言葉が出てきます。
今回は、この似て非なる両者の違いは何なのかを解説いたします。
【略称】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・・・一般法人法
目次
電子公告と電磁的開示の位置づけ
公告方法は、定款に必ず定めなければならず(一般法人法第11条1項6号,第153条1項9号)、具体的な公告方法は下記の通り4種類あります(一般法人法第331条1項)。
電子公告とは公告方法の一つであって、電磁的開示とは「官報に掲載する方法」と「日刊新聞紙に掲載する方法」の代替的な方法になります。
- 官報に掲載する方法(電磁的開示による代替手段あり)
- 日刊新聞紙に掲載する方法(電磁的開示による代替手段あり)
- 電子公告
- 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
両者の比較
両者はいずれもホームページに決算公告をするという点で、実質的には同様のものですが、上記で説明した通り、法律的な位置づけが異なるため全く同じというわけではありません。両者の共通点と相違点を表にまとめましたので参考にしてみてください。
電子公告 | 電磁的開示 | |
---|---|---|
法律上の位置づけ | 公告方法の一つ | 官報や日刊新聞による公告方法を 採用している場合の代替措置 |
定款への記載 | 公告方法は 電子公告による旨を記載 | 公告方法は 官報または日刊新聞紙による旨を記載 |
登記の内容 | 公告方法は 電子公告による旨を記載 掲載先のホームページのURLを登記 | 公告方法は 官報または日刊新聞紙による旨を記載 掲載先のホームページのURLを登記 |