【相続手続き】遺言書の内容に納得できないときは?遺産分割と遺留分をわかりやすく解説!!

  • 相続

亡くなった親の遺言書を確認したら、「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。

そんなとき、ほかの相続人は遺言書の内容に従うしかないのでしょうか。

実は、相続人などの関係者が合意すれば、遺言書とは異なる分け方ができる場合があります。

また、一定の相続人には「遺留分」という、法律で保障された最低限の取り分があります。

今回は、遺言書の内容に納得できない場合の対応について、わかりやすく解説します。

遺言書の内容には必ず従わないといけない?

有効な遺言書がある場合、原則として、その内容に従って相続手続きを進めます。

ただし、遺言書があるからといって、必ずその内容どおりに財産を分けなければならないわけではありません。

相続人全員など、必要な関係者が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割できる場合があります。

例えば、父の遺言書に「自宅も預金もすべて長男に相続させる」と書かれていても、関係者の合意によって、自宅は長男、預金は次男が取得するという分け方が認められる場合があります。

ただし、相続人以外に財産を渡す遺言がある場合や、遺言執行者が指定されている場合などは、別途確認が必要です。

相続人全員が同意しなかったら?

相続人の一人でも遺言書と異なる分け方に同意しない場合、原則として、合意による変更はできません。

しかし、遺言書の内容によっては、**「遺留分」**を請求できる場合があります。

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている、最低限の相続財産の取り分です。

例えば、父が「全財産を長男に相続させる」と遺言していても、次男に遺留分が認められる場合があります。

遺留分は誰に認められる?

遺留分が認められるのは、次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子どもや孫などの直系卑属
  • 父母や祖父母などの直系尊属

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

なお、孫や祖父母については、実際に相続人となる場合など、一定の条件があります。

遺留分はいくらもらえる?

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

原則として、相続財産などを基に計算する遺留分の基礎となる財産の価額に対して、次の割合が認められます。

相続人の組み合わせ遺留分全体の割合
配偶者のみ1/2        
子どものみ1/2
配偶者と子ども1/2
配偶者と父母1/2
父母など直系尊属のみ1/3
兄弟姉妹のみなし

複数の相続人がいる場合は、原則として、この割合にそれぞれの法定相続分を掛けて計算します。

具体例

父が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だったとします。

父の財産が4,000万円で、遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。

この場合、次男の遺留分の割合は、

1/2(遺留分全体)× 1/2(法定相続分)= 1/4

となります。

遺留分の計算の基礎となる財産が4,000万円で、ほかに調整する事情がなければ、

4,000万円 × 1/4 = 1,000万円

次男は、長男に対して1,000万円の遺留分侵害額を請求できる可能性があります。

なお、実際の計算では、生前贈与や債務なども考慮するため、単純に遺産総額だけで決まるわけではありません。

遺留分は自動的にもらえる?

遺留分は、相続が発生すれば自動的に支払われるものではありません。

遺留分を侵害された人が、財産を取得した人に対して**「遺留分侵害額請求」**を行う必要があります。

現在の制度では、原則として金銭の支払いを請求する仕組みです。

また、請求には期限があります。

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に権利を行使する必要があります。

さらに、相続開始から10年を経過した場合も、原則として請求できなくなります。

期限があるため、遺言書の内容に納得できない場合は、早めに確認することが大切です。

まとめ

遺言書があっても、必要な関係者が合意すれば、異なる内容で遺産分割できる場合があります。

また、合意できない場合でも、一定の相続人には遺留分が認められています。

ただし、遺留分は自動的にもらえるものではなく、請求には期限があります。

遺言書の内容に納得できない場合は、遺言書の内容や相続人の状況を確認し、適切な対応を検討しましょう。

[関連ブログ:遺言書が見つかったらどうする?確認することと手続きの流れをわかりやすく解説!!]

清塚樹税理士事務所では、相続税申告や相続に関するご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。