【相続手続き】亡くなった人の銀行口座はどうなる?口座凍結から払い戻しまでをわかりやすく解説!!

家族が亡くなったとき、銀行口座はどうなるのでしょうか。
銀行が口座名義人の死亡を把握すると、原則として口座は凍結され、預金の引き出しや振込などができなくなります。
ただし、亡くなった瞬間に自動的に凍結されるわけではありません。
今回は、銀行口座が凍結されるタイミングや、預金を払い戻すための手続きをわかりやすく解説します。
目次
銀行口座はいつ凍結される?
銀行口座は、銀行が口座名義人の死亡を把握した段階で、原則として凍結されます。
そのため、役所に死亡届を提出しただけで、すべての銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。
口座が凍結されると、一般的に次のような取引ができなくなります。
- ATMでの預金の引き出し
- 振込や振替
- 公共料金などの口座振替
- その他、通常の入出金取引
なお、具体的な取扱いは金融機関によって異なります。
凍結前なら預金を引き出してもいい?
銀行が死亡を把握する前であれば、ATMなどで預金を引き出せる場合があります。
しかし、引き出せるからといって、自由に使ってよいわけではありません。
亡くなった人の預金は相続財産です。
相続人の一人が勝手に引き出して使ってしまうと、ほかの相続人とのトラブルにつながる可能性があります。
また、相続放棄を検討している場合には、預金の使い方によって相続放棄に影響するおそれもあります。
葬儀費用などの支払いが必要な場合も、引き出した金額や使い道を記録し、領収書などを保管しておきましょう。
遺産分割前でも預金を引き出せる?
銀行口座が凍結された場合でも、遺産分割が終わる前に預金の一部を払い戻せる制度があります。
これを**「遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」**といいます。
家庭裁判所の手続きを経ずに、相続人が単独で一定額の払い戻しを受けられる制度です。
払い戻しできる金額は、原則として次の計算式で求めます。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分
ただし、同じ金融機関から払い戻しを受けられる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。
具体例
父が亡くなり、相続人が母と子2人の合計3人だったとします。
父の銀行預金が900万円で、1つの口座に預けられていた場合、子1人が払い戻せる金額は、
900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円
となります。
この75万円は、ほかの相続人全員の同意を得なくても、所定の手続きを行うことで払い戻しを受けられます。
なお、払い戻しを受けた預金は、後の遺産分割で取得したものとして扱われます。

銀行の相続手続きには何が必要?
亡くなった人の預金を正式に解約・払い戻しするには、金融機関で相続手続きを行います。
一般的には、次のような書類が必要です。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本など
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(作成している場合)
- 金融機関所定の相続手続き書類
なお、遺言書の有無や遺産分割の状況によって、必要書類は異なります。
法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本の束を何度も提出する手間を減らせる場合があります。
[関連ブログ:法定相続情報一覧図とは?作り方とメリットをわかりやすく解説!!]
銀行口座の相続手続きはどう進める?
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
① 金融機関に死亡の連絡をする
まずは、亡くなった人が口座を持っていた金融機関に連絡します。
② 必要書類を確認・準備する
金融機関から案内された書類をそろえます。
③ 相続手続き書類を提出する
遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)や戸籍謄本などを提出し、払い戻しの手続きを行います。
④ 預金の払い戻しを受ける
金融機関での確認が完了すると、指定した口座への振込などによって預金が払い戻されます。

まとめ
亡くなった人の銀行口座は、銀行が死亡の事実を把握すると、原則として凍結されます。
ただし、口座が凍結された後でも、所定の相続手続きを行えば預金を払い戻すことができます。
また、遺産分割前にお金が必要な場合には、預貯金の仮払い制度を利用できることもあります。
相続手続きをスムーズに進めるためには、金融機関への連絡と必要書類の準備を早めに行うことが大切です。


