【相続手続き】不動産を相続したら?相続登記の流れと期限をわかりやすく解説!!

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親などが亡くなり、土地や建物を相続した場合には、不動産の名義を変更する手続きが必要です。

この手続きを**「相続登記」**といいます。

以前は相続登記は任意とされておりましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合には、過料の対象となることがあります。

今回は、相続登記の期限や必要書類、手続きの流れをわかりやすく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続人などに変更する手続きです。

例えば、父が亡くなり、父名義の自宅を長男が相続した場合には、登記簿上の所有者を父から長男へ変更します。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

相続登記はいつまでにする必要がある?

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内にも、その内容に基づく登記が必要です。

なお、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。

以前の相続で登記をしていない不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。ただし、相続による取得を知った日が2024年4月1日より後の場合は、その日から3年以内が期限となります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

期限を過ぎるとすぐに過料が科される?

相続登記の申請期限を過ぎても、すぐに過料が科されるわけではありません。

一般的には、次のような流れになります。

  1. 法務局の登記官が、相続登記の申請義務違反を把握する
  2. 正当な理由がない場合、登記官から相続登記を行うよう催告される
  3. 催告された期限内にも正当な理由なく申請しなかった場合、登記官が裁判所に通知する
  4. 裁判所が事情を確認し、過料を科すかどうか判断する

つまり、期限を過ぎたら自動的に10万円の過料が発生するわけではありません。

ただし、催告を受けてから対応すればよいという制度ではないため、期限内に登記することが大切です。

遺産分割が終わっていない場合はどうする?

相続人同士で話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができない場合もあります。

そのような場合に利用できるのが、**「相続人申告登記」**です。

これは、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを法務局に申し出る制度です。

期限内に申し出ることで、申出人については相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

ただし、相続人申告登記だけでは、不動産の名義を取得者に変更したことにはなりません。

その後、遺産分割協議が成立した場合には、成立日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。

相続登記にはどんな書類が必要?

一般的には、次のような書類が必要です。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本など
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 亡くなった人の住民票の除票など
  • 固定資産評価証明書など
  • 遺産分割協議書・印鑑証明書(遺産分割協議による場合)

なお、遺言書がある場合など、相続の状況によって必要書類は異なります。

法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍関係の書類を整理しやすくなります。

[関連ブログ:法定相続情報一覧図とは?作り方とメリットをわかりやすく解説!!]

相続登記の手続きはどう進める?

一般的な流れは次のとおりです。

① 相続する不動産を確認する

登記事項証明書や固定資産税の課税明細書などで、不動産の所在地や名義人を確認します。

② 誰が不動産を相続するか決める

遺言書がある場合はその内容を確認し、必要に応じて相続人同士で遺産分割協議を行います。

③ 必要書類を準備する

戸籍謄本や住民票など、登記に必要な書類をそろえます。

④ 法務局に相続登記を申請する

登記申請書と必要書類を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

申請は窓口・郵送・オンラインで行うことができます。

相続登記には費用がかかる?

相続登記には、原則として登録免許税がかかります。

税額は通常、次の計算式で求めます。

不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の場合には、

2,000万円 × 0.4% = 8万円

となります。

なお、一定の土地については登録免許税の免税措置が設けられています。

また、司法書士に手続きを依頼する場合には、別途報酬が必要です。

まとめ

不動産を相続した場合には、相続登記によって名義を変更する必要があります。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として3年以内の申請が必要になりました。

また、遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度もあります。

相続登記を長期間放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になることもあるため、早めに確認しておくことが大切です。

清塚樹税理士事務所では、相続税申告や相続に関するご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。