【相続手続き】遺言書が見つかったらどうする?確認することと手続きの流れをわかりやすく解説!!

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家族が亡くなり、遺品を整理していたら遺言書が見つかった。

そんなとき、遺言書をそのまま開封してもよいのでしょうか。

実は、遺言書の種類によって、必要な手続きが異なります。

特に、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

今回は、遺言書が見つかったときに確認することや、その後の手続きについてわかりやすく解説します。

遺言書が見つかったら、まず何をする?

遺言書が見つかったら、まずは遺言書の種類と保管状況を確認しましょう。

遺言書には、主に次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言:本人が原則として自分で書いて作成する遺言書
  • 公正証書遺言:公証人が作成する遺言書
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人などに遺言書の存在を証明してもらう遺言書

このうち、一般的によく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

また、自筆証書遺言には、自宅などで保管する方法と、法務局の保管制度を利用する方法があります。

遺言書は勝手に開封してもいい?

封印された遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する必要があります。

封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料の対象となることがあります。

ただし、誤って開封してしまったからといって、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。

なお、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での開封手続きを必要としません。

家庭裁判所の「検認」とは?

検認とは、遺言書の形状や内容などを確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。

遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。

検認が必要かどうかは、遺言書の種類によって異なります。

遺言書の種類検認
自宅などで保管されていた自筆証書遺言原則必要             
法務局で保管されていた自筆証書遺言不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要

検認が必要な場合は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

検認をしないとどうなる?

検認が必要な遺言書について、検認を受けずに遺言を執行した場合には、5万円以下の過料の対象となることがあります。

また、検認が必要な遺言書では、通常、検認を済ませていないと不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを進められません。

そのため、検認が必要な遺言書を見つけたら、早めに家庭裁判所で手続きを行いましょう。

遺言書が見つかった後の手続きの流れ

一般的な流れは次のとおりです。

① 遺言書の種類を確認する

自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、また保管状況を確認します。

② 必要に応じて検認を受ける

検認が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てます。

③ 遺言書の内容を確認する

誰にどの財産を渡すのか、遺言執行者が指定されているかなどを確認します。

④ 預貯金や不動産の相続手続きを行う

遺言書の内容に応じて、金融機関での手続きや相続登記などを進めます。

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遺言書があれば遺産分割協議は不要?

有効な遺言書によって遺産の分け方が指定されている場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。

そのため、遺言書で取得する人が決まっている財産については、通常、遺産分割協議は必要ありません。

ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合などは、遺産分割協議が必要になることがあります。

また、遺言書があっても、相続人の遺留分に関する問題が生じる場合があります。

まとめ

遺言書が見つかった場合は、まず種類と保管状況を確認することが大切です。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言には検認が必要ありません。

遺言書の種類によって手続きが異なるため、内容を確認する前に必要な手続きを把握しておきましょう。

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