【相続手続き】遺産分割協議書とは?作り方と注意点をわかりやすく解説!!

相続人と相続財産が分かったら、次に考えるのが「誰が、どの財産を相続するのか」です。
遺言書がない場合などには、相続人同士で遺産の分け方を話し合います。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、預貯金の相続手続きや不動産の相続登記、相続税の申告などで必要になることがあります。法務局も、遺産分割協議による相続登記の手続案内や協議書の記載例を公開しています。法務局
今回は、遺産分割協議書とはどのような書類なのか、作成の流れや注意点について解説します。
目次
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人同士で決めた遺産の分け方を記録する書類です。
たとえば、
「自宅は長男が相続する」
「預貯金は配偶者と子で分ける」
といった内容を、後から確認できるように書面にします。
相続人全員で合意した内容を記載し、相続人全員が署名・押印する形が一般的です。法務局の案内でも、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要とされています。法務局

まずは相続人を確定する
遺産分割協議を始める前に、まず確認しておきたいのが誰が相続人なのかです。
家族の中では分かっているつもりでも、相続手続きでは戸籍などを確認して法定相続人を確定します。
相続人を一人でも漏らしたまま協議を進めると、後から手続きをやり直すことにもつながります。
そのため、まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、相続人を整理しておきましょう。
[関連記事:相続で戸籍はどこまで必要?集め方をわかりやすく解説]
また、戸籍を集めた後は、法定相続情報一覧図を作っておくと、その後の相続手続きが進めやすくなる場合があります。
[関連記事:法定相続情報一覧図とは?作り方をわかりやすく解説]
相続財産を整理する
相続人が確認できたら、次に相続財産を整理します。
どの財産を誰が相続するのか話し合うためには、そもそも「何が相続財産なのか」が分かっていなければなりません。
預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金などについても確認しておきましょう。
財産が後から見つかるケースもあるため、相続財産の一覧表を作っておくと整理しやすくなります。
相続人全員で遺産の分け方を決める
相続人と相続財産が確認できたら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
ここで重要なのは、一部の相続人だけで決めるのではなく、相続人全員で協議することです。
たとえば相続人が、
父の配偶者
長男
長女
の3人なら、3人全員が協議に参加し、その内容に合意する必要があります。
全員が同じ場所に集まって話し合わなければならない、という意味ではありません。
離れて暮らしている場合には、電話や郵送などで内容を確認しながら進めることもあります。
大切なのは、最終的に相続人全員の合意があることです。法務局
遺産分割協議書には何を書く?
遺産分割協議書には法律で決められた一つの様式があるわけではありませんが、誰がどの財産を相続するのかが分かるように作成します。
一般的には、
・亡くなった方の氏名
・相続が開始したこと
・誰がどの財産を相続するのか
・協議が成立した日
・相続人の住所・氏名
・相続人の署名・押印
などを記載します。
不動産を記載する場合には、法務局の記載例のように、所在、地番、地目、地積、家屋番号などを登記事項に沿って記載しておくと、その後の相続登記でも利用しやすくなります。法務局
財産はできるだけ具体的に書く
遺産分割協議書では、
「長男が不動産を相続する」
だけでは、どの不動産なのか分からなくなる可能性があります。
そのため、不動産なら登記事項証明書の内容を確認して、対象となる土地や建物を特定できるように記載します。
預貯金についても、
「○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○」
など、どの口座なのか分かるように記載すると整理しやすいでしょう。
後から見た人が、
「この財産は誰が相続するのか」
を確認できる内容にしておくことが重要です。
後から財産が見つかった場合は?
相続手続きを進めていると、協議書を作った後に新しい財産が見つかることもあります。
そのような場合に備えて、
「本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は○○が相続する」
など、後から見つかった財産の取扱いをあらかじめ決めて記載する方法もあります。
ただし、どのように定めるのが適切かは相続人の状況によって異なります。
内容に迷う場合には、専門家へ確認した方がよいでしょう。
実印と印鑑証明書は必要?
遺産分割協議書そのものについて、どの場面でも必ず実印でなければならない、という単純な話ではありません。
ただし、不動産の相続登記などでは、遺産分割協議書に相続人が実印を押し、印鑑証明書を添付する実務が基本です。
法務局も、遺産分割協議による相続登記の資料として、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を案内しています。法務省
また、配偶者の税額軽減を利用する相続税申告で遺産分割協議書の写しを添付する場合にも、相続人全員の印鑑証明書が必要とされています。国税庁
そのため、相続手続きで使用する協議書では、最初から実印を使用するケースが多いと思われます。
未成年者が相続人の場合は注意
相続人の中に未成年の子がいる場合には注意が必要です。
たとえば父が亡くなり、母と未成年の子がともに相続人になった場合、母と子の利益が対立することがあります。
このような遺産分割協議では、家庭裁判所へ申し立てて、未成年者のための特別代理人を選任する必要があります。裁判所
単純に「親が子の代わりに署名すればいい」というわけではありません。
相続人の中に未成年者がいる場合には、協議を始める前に確認しておきましょう。
行方不明の相続人がいる場合も全員参加が原則
「相続人の一人と連絡が取れない」
というケースもあります。
この場合でも、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
所在が分からない相続人がいる場合には、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法などがあります。選任された不在者財産管理人は、必要な許可を受けたうえで、その相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。裁判所
相続税の申告がある場合は10か月の期限も意識する
遺産分割協議そのものに、一般的な相続税のような「10か月以内に協議書を作らなければならない」という期限があるわけではありません。
ただし、相続税の申告期限は原則10か月です。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などは、遺産分割の状況によって適用に影響が出る場合があります。
相続税の申告期限までに分割されていない財産については、当初申告ではこれらの特例を適用できない場合があり、一定の手続きを行った上で後から適用する仕組みがあります。国税庁
相続税がかかりそうな場合には、税務上の期限も見ながら遺産分割を進めることが重要です。
不動産を相続する場合は相続登記も忘れずに
遺産分割協議で不動産を取得する人が決まったら、相続登記を行います。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に登記をする必要があります。法務局
協議書を作って終わりではありません。
不動産がある場合には、その後の登記手続きまで忘れずに進めましょう。
遺産分割協議書を作る流れ
大まかな流れは、
相続人を確認する
↓
相続財産を確認する
↓
相続人全員で遺産分割協議を行う
↓
誰がどの財産を相続するか決める
↓
遺産分割協議書を作成する
↓
相続人全員が署名・押印する
↓
銀行や相続登記、相続税申告などで利用する
というイメージです。

おわりに
遺産分割協議書は、相続人同士で決めた遺産の分け方を残す大切な書類です。
大事なのは、いきなり協議書を書き始めるのではなく、
相続人を正しく確認すること
そして、
相続財産をきちんと把握すること
です。
そのうえで、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを明確にしていきましょう。
相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合、相続人同士で意見がまとまらない場合などには、通常とは異なる手続きが必要になることもあります。
清塚樹税理士事務所では、相続税の申告だけでなく、行政書士として遺産分割協議書の作成も承っております。
相続税申告とあわせてご依頼いただいた場合には、遺産分割協議書の作成から相続税申告まで、当事務所でワンストップで進めることが可能です。
「相続税の申告だけお願いしたい」「遺産分割協議書の作成もまとめてお願いしたい」など、ご状況に応じて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続人同士で意見が対立しているなど、紛争性がある場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。


