【相続手続き】法定相続情報一覧図とは?作り方をわかりやすく解説!!

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相続手続きのために戸籍を集めていると、

「この大量の戸籍を、銀行や法務局に毎回提出するの?」

と思うことがあるかもしれません。

そこで活用できるのが、**「法定相続情報証明制度」**です。

集めた戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を作成して法務局へ申し出ると、内容を確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しの交付を受けることができます。法務局

今回は、法定相続情報一覧図とはどのようなものなのか、作成から法務局への申出までの流れをわかりやすく解説します。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人との関係を、戸籍の内容をもとに一覧にしたものです。

たとえば、

父が亡くなり、相続人が母・長男・長女

という場合には、亡くなった父と、その法定相続人である母・長男・長女との関係が分かるように一覧図を作成します。

法務局では、提出された戸籍などと一覧図の内容を確認し、問題がなければ認証文付きの**「法定相続情報一覧図の写し」**を交付します。法務局

この写しを利用することで、相続手続きのたびに大量の戸籍を提出する負担を減らせる場合があります。

法定相続情報一覧図は何に使える?

法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで利用できます。

代表的なものとして、

・預貯金の相続手続き
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・年金等の手続き

などがあります。法務局の申出書でも、これらが利用目的として示されています。法務局

ただし、実際に必要となる書類は手続先によって異なります。

一覧図の写しだけですべての相続手続きが完了するというものではありませんので、それぞれの提出先で必要書類を確認しましょう。

法定相続情報一覧図を作るまでの流れ

手続きの大きな流れは、

戸籍などを集める
↓
法定相続情報一覧図を作る
↓
申出書を作成する
↓
法務局へ申し出る
↓
一覧図の写しの交付を受ける

となります。

法務局も、必要書類の収集、一覧図の作成、申出書の記入・登記所への申出という流れで案内しています。法務局

順番に確認していきましょう。

まずは必要な戸籍を集める

最初に必要なのが、亡くなった方と法定相続人を確認するための戸籍です。

基本となるのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本です。

相続関係によっては、相続人を確認するために追加の戸籍が必要になることもあります。法務局

戸籍の集め方については、前回の記事で詳しく解説しています。

関連記事:[相続で戸籍はどこまで必要?集め方をわかりやすく解説]

集めた戸籍から相続人を確認する

戸籍が集まったら、それぞれの戸籍を確認しながら、誰が法定相続人になるのかを整理します。

ここで重要なのは、実際に財産を相続する人だけを一覧図に載せるわけではないということです。

法定相続情報一覧図は、戸籍から判明する法定相続人を一覧にするものです。

たとえば、相続放棄をした相続人がいる場合でも、その方の氏名・生年月日・続柄は一覧図に記載する取扱いとなっています。法務局

「遺産分割協議で財産をもらう人の一覧表」とは性質が違うので注意しましょう。

法定相続情報一覧図を作成する

相続人を確認できたら、その内容をもとに法定相続情報一覧図を作成します。

法務局のホームページには、

・配偶者と子が相続人の場合
・子だけが相続人の場合
・配偶者と父母が相続人の場合
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
・代襲相続がある場合

など、相続関係に応じた様式や記載例が用意されています。法務局

自分の家族関係に近いものを確認しながら作成すると分かりやすいでしょう。

一覧図はA4サイズの白い紙に作成します。法務局

一覧図には何を書く?

一般的な一覧図では、亡くなった方について、

・氏名
・最後の住所
・生年月日
・死亡年月日

などを記載し、相続人については、

・氏名
・生年月日
・亡くなった方との続柄

などを記載して、相続関係が分かるように整理します。法務局

被相続人の最後の本籍は任意で記載できます。

また、相続人の住所を一覧図に記載するかどうかも任意です。

住所を記載した場合、その後の相続登記などで相続人の住所を証明する書類の提出が不要となることがあります。ただし、その場合には一覧図の申出時に相続人の住所を証明する書類が必要です。法務局

「続柄」の書き方には注意

ここは相続税の記事とつながるので、特に注意したいところです。

法務局の案内では、子について「長男」「長女」など戸籍に記載された続柄のほか、申出人の選択によって単に**「子」**と記載することもできます。

ただし、「子」と記載した一覧図は、相続税の申告など一部の手続きで利用できない場合があります。 法務局

相続税申告に利用する場合には、作成の際に戸籍に記載されている続柄を記入しましょう。
相続税では、法定相続人の数を計算する際に、実子と養子で取扱いが異なる場合があります。そのため、単に「子」とするのではなく、「長男」「長女」「養子」など、実子か養子かが分かるように記載する必要があります。

一覧図ができたら申出書を作成する

一覧図を作成したら、次に**「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」**を作成します。

申出書には、

・亡くなった方の情報
・申出人の情報
・亡くなった方との続柄
・利用目的
・必要な写しの通数
・交付方法

などを記載します。法務局

法務局のホームページには申出書の様式も用意されています。

どこの法務局に提出する?

どこの法務局でも自由に申し出られるわけではありません。

申出先は、次のいずれかの場所を管轄する登記所から選ぶことができます。

・亡くなった方の本籍地(死亡時)
・亡くなった方の最後の住所地
・申出人の住所地
・亡くなった方名義の不動産の所在地

また、申出は窓口だけでなく郵送でも可能です。郵送で一覧図の写しなどの返却を希望する場合は、返信用封筒と郵便切手などが必要になります。法務局

誰が申し出できる?

法定相続情報証明制度を利用できる申出人は、亡くなった方の相続人またはその相続人です。法務局

また、本人がすべて手続きをしなければならないわけではありません。

委任による代理人として、親族のほか、

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士、土地家屋調査士

など一定の資格者へ依頼することもできます。法務局

そのため、

「戸籍は集めたけれど一覧図の作り方が分からない」

「相続人が多くて関係を整理するのが大変」

という場合には、専門家へ依頼する方法もあります。

法定相続情報一覧図を作るメリット

大きなメリットは、相続手続きのたびに戸籍の束を提出する負担を減らせることです。

たとえば、

銀行A
銀行B
証券会社
法務局
税務署

など、複数の手続きを進める場合を考えてみましょう。

戸籍一式を1セットだけ用意して順番に手続きすると、返却を待って次の手続きへ進むことになる場合があります。

一方、法定相続情報一覧図の写しを必要な範囲で取得しておけば、各手続きで戸籍の束の代わりとして利用できる場合があります。法務局は、相続手続きに必要な限度の通数の写しを交付すると案内しています。法務局

相続手続きが複数ある場合には、特に便利な制度といえるでしょう。

一覧図を作れば戸籍は捨てていい?

法定相続情報一覧図の写しがあれば、元の戸籍が二度と必要にならないとは限りません。

手続きによって必要書類は異なりますし、一覧図だけでは確認できない事項について別の書類を求められることもあります。

そのため、相続手続きがすべて終わるまでは、集めた戸籍や関連書類もまとめて保管しておくと安心です。

法定相続情報一覧図は自分でも作れる?

法定相続情報一覧図は、相続人自身で作成して申出をすることができます。

法務局には相続関係ごとの様式や記載例も掲載されているため、比較的シンプルな相続関係であれば、それを参考に作成することもできるでしょう。法務局

一方、

・兄弟姉妹が相続人になる
・代襲相続がある
・相続人が多い
・戸籍をどこまで集めればよいか分からない
・古い戸籍の読み方が分からない

といった場合には、相続関係の確認自体が複雑になることがあります。

一覧図を作る前の段階で相続人を正しく把握する必要があるため、不安がある場合には専門家へ相談する方法もあります。

おわりに

法定相続情報一覧図は、相続手続きで何度も戸籍の束を提出する負担を軽くするために便利な制度です。

大まかな流れは、

戸籍を集める
↓
相続人を確認する
↓
一覧図を作成する
↓
申出書と必要書類を法務局へ提出する
↓
認証文付きの一覧図の写しを受け取る
↓
各種相続手続きで利用する

となります。

特に銀行や不動産など、複数の相続手続きを進める場合には、利用を検討してみてもよいでしょう。

清塚樹税理士事務所では、行政書士として、戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成など、相続に関する各種手続きのご相談も承っております。

「戸籍は集めたけれど一覧図の作り方が分からない」「相続関係が複雑で自分で作るのが難しい」といった場合にも、お気軽にお問い合わせください。