【相続手続き】相続で戸籍はどこまで必要?集め方をわかりやすく解説!!

相続手続きを始めると、必要になることが多いのが「戸籍」です。
「亡くなった親の戸籍だけ取ればいいの?」
「出生から死亡までってどういうこと?」
「昔の本籍地まで取りに行かないとダメ?」
など、戸籍を集めようとして初めて疑問に思うことも多いのではないでしょうか。
相続では、亡くなった方の戸籍を確認して、誰が相続人になるのかを確定することが重要です。
そのため、現在の戸籍だけでは足りず、過去の戸籍までさかのぼって確認することがあります。
今回は、相続で戸籍が必要になる理由や、どこまで集めればよいのか、戸籍の集め方について解説します。
目次
なぜ相続で戸籍が必要なの?
相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確認する必要があります。
家族からすると、
「相続人は母と自分たち兄弟だけ」
と分かっている場合もあるでしょう。
しかし、銀行や法務局などの手続きでは、家族の認識だけではなく、戸籍によって相続関係を確認することになります。
相続税の申告でも、国税庁は被相続人と相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確認することを案内しています。国税庁
戸籍を確認することで、亡くなった方の配偶者や子など、法定相続人となる人を確認していきます。
亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍を集める
相続でよく聞くのが、
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」
という言葉です。
これは、亡くなったときの戸籍を1通取得すればよい、という意味ではありません。
結婚や転籍、戸籍制度の改製などによって、戸籍が途中で変わっていることがあります。
そのため、現在の戸籍から過去へとさかのぼり、出生までつながるように戸籍を集めていきます。
法定相続情報証明制度を利用する場合にも、法務局は原則として被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本を必要書類として案内しています。法務局

どうして出生までさかのぼるの?
出生まで戸籍をさかのぼる大きな理由は、相続人となる可能性がある人を確認するためです。
たとえば、家族が把握していなかった子がいる可能性なども、戸籍をたどることで確認できます。
現在の戸籍だけを見ても、それ以前の身分関係をすべて確認できるとは限りません。
そのため、過去の戸籍を順番に確認して、相続人を確定していきます。
「家族関係は分かっているから大丈夫」と思っていても、相続手続きでは戸籍による確認が必要になる場面があります。
「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」って何?
戸籍を集めていると、
戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍
など、似たような名前の書類が出てきます。
簡単に整理すると、「現在の戸籍」だけでなく、過去の戸籍の記録も確認する必要があるということです。
戸籍謄本
現在の戸籍に記載されている人について、戸籍の内容を証明するものです。
現在では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれるものもあります。
除籍謄本
戸籍に記載されていた人が死亡や婚姻などによって全員いなくなるなどして、その戸籍が閉じられたものです。
改製原戸籍
法律の改正などによって戸籍の様式が変更された際、変更前の戸籍として残されているものです。
「原戸籍(はらこせき)」などと呼ばれることもあります。
相続では、こうした戸籍をつなげながら、亡くなった方の身分関係を確認していきます。
戸籍はどこで取得する?
戸籍は、基本的には市区町村の戸籍担当窓口などで取得します。
以前は、本籍地が別の市区町村にある場合、その本籍地の市区町村へ請求する必要がありました。
しかし、2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まりました。
これにより、一定の戸籍証明書については、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でもまとめて請求できるようになっています。法務省
たとえば、
「現在は東京に住んでいるけれど、父の昔の本籍は大阪、その前は福岡」
といった場合でも、広域交付の対象となる戸籍であれば、最寄りの市区町村窓口で請求できる場合があります。
以前に比べると、戸籍収集の負担はかなり軽くなっています。
広域交付なら何でも取れるわけではない
便利な広域交付ですが、注意点もあります。
広域交付を利用できるのは、戸籍に記載されている本人のほか、その配偶者、直系尊属、直系卑属などです。法務省
つまり、
・配偶者
・父母、祖父母など
・子、孫など
の戸籍証明書等は対象になり得ます。
一方で、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では請求できません。 法務省
また、広域交付には次のような制限があります。
・本人が窓口へ行く必要がある
・郵送では請求できない
・代理人による請求はできない
・顔写真付きの本人確認書類が必要
・コンピュータ化されていない戸籍は対象外
さらに、戸籍抄本や戸籍の附票なども広域交付の対象外です。法務省
そのため、必要な戸籍の内容によっては、従来どおり本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
本籍地が分からない場合は?
「そもそも親の本籍地が分からない」
という場合もあると思います。
本籍地は、本籍が記載された住民票などから確認する方法があります。
本籍地が分かったら、そこから戸籍を取得し、記載されている従前の本籍などを手がかりに過去の戸籍をたどっていきます。
ただし、現在は広域交付を利用できるケースもあるため、最初から一つずつ全国の市区町村へ郵送請求しなければならないとは限りません。
まずは最寄りの市区町村で、広域交付を利用できるか確認してみるとよいでしょう。
相続人によって必要な戸籍が増えることもある
相続で必要になる戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけとは限りません。
たとえば、亡くなった方に子がおらず、父母もすでに亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、相続関係を確認するために必要な戸籍が増えることがあります。
相続関係が複雑になるほど、確認する戸籍の範囲も広がる可能性があります。
そのため、
「出生から死亡までの戸籍を取れば、どんな相続でもそれだけで終わり」
というわけではありません。
誰が相続人になるのかによって、追加の戸籍が必要になることがあります。
集めた戸籍は何に使う?
相続で集めた戸籍は、さまざまな手続きで使用します。
たとえば、
・預貯金の相続手続き
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・法定相続情報一覧図の作成
などです。
相続税申告については、一般的な場合、被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本などが添付書類になります。一定の要件を満たす図形式の法定相続情報一覧図の写しを利用することもできます。国税庁
前回の記事で紹介した「相続税申告の必要書類」の中でも、戸籍は相続人を確認するための重要な資料になります。
関連記事:[必要書類は何?準備する書類をまとめて解説!!]
戸籍を何度も提出するのが大変なら「法定相続情報」
戸籍を一式集めたあとに検討したいのが、法定相続情報証明制度です。
この制度では、集めた戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成し、必要書類とともに法務局へ申し出ます。
法務局で内容が確認されると、認証された法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。法務局
この一覧図の写しは、相続登記をはじめ、相続手続や年金等手続で利用できます。法務局
つまり、
戸籍を集める
↓
相続人を確認する
↓
法定相続情報一覧図を作る
↓
各種相続手続きに利用する
という流れです。

なお、法定相続情報証明制度の申出は、相続人本人だけでなく、委任によって行政書士など一定の資格者へ依頼することもできます。法務局
法定相続情報一覧図の作り方については、次の記事で詳しく解説します。
戸籍収集は相続手続きのスタート地点
相続手続きでは、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。
そのため、亡くなった方について、出生から死亡までの戸籍を確認することが基本になります。
現在は広域交付制度が始まり、以前より戸籍を集めやすくなりました。
一方で、兄弟姉妹が相続人になる場合など、相続関係によっては必要な戸籍が増え、収集が複雑になることもあります。
まずは、
亡くなった方の戸籍を確認する
↓
出生までさかのぼる
↓
相続人を確認する
↓
必要に応じて追加の戸籍を取得する
という流れで整理していきましょう。
また、戸籍が一式そろったら、法定相続情報証明制度を利用すると、その後の相続手続きを進めやすくなる場合があります。
清塚樹税理士事務所では、行政書士として、相続に必要となる戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成など、相続に関する各種手続きのご相談も承っております。
「どこまで戸籍を集めればよいか分からない」「本籍地が何度も変わっていて戸籍を集めるのが大変」といった場合にも、お気軽にお問い合わせください。


